各相続手続きを自分でする方法

各相続手続きを自分でする方法

ステップ   各相続手続きを自分でする方法 依頼できます(その場合の費用)
1 A 公正証書遺言で登記する
 被相続人の死亡記載の戸籍謄本と自分の戸籍謄本及び住民票をとります。
 あとはステップ⑤をご覧ください。

B 自筆証書遺言で登記する
 まずは家庭裁判所で未開封のままで遺言書の検認手続を受ける必要があります。
 全相続人を確認する戸籍謄本が必要とあります。
 詳しくは『家庭裁判所・遺言書の検認』で検索して必要書類と申立書の記入礼を検認して申請して下さい。
検認手続きが終了すれば検認済の遺言書をもとに、公正証書遺言と同じように登記できます。
A 公正証書遺言で登記する
 必要書類が揃えば、登記費用だけで登記できます。
 ステップ⑤をご覧下さい。

B 自筆証書遺言で登記する

 ・ 家庭裁判所の検認手続きの申立書版の作成手数料 30,000円~
  裁判所 印紙、郵便代数千円

 ・全相続人を確認する戸籍謄本取得
  1通につき2,000円 手数料

 検認後の登記手続きはステップ⑤をご覧下さい。
2 まず被相続人の一生分の戸籍謄本を収集します。
死亡時の戸籍謄本をとる時に『被相続人の出生から死亡までの戸籍全部必要』と申し添えて申請すれば、連続している除籍謄本、原戸籍等は同時に取得できます。
あとはその戸籍の前の戸籍の本籍地・筆頭者を見つけ、その該当地の役所へ取得請求をしていきます。
そして揃えられた戸籍謄本から被相続人の養子を含むすべての子を割出します。
・相続人を確定される戸籍謄本の取得(現住所まで判明します)
 戸籍謄本取得手数料1通につき 2,000円

※当事務所は不要な戸籍謄本まで取得しません。相続人多数の事件を多く手がけており、最小な謄本取得で判明させていきます。  

・相続関係説明図作成手数料
 相続人人数により 8,000円~
 10人以上は 15,000円~

※この説明図を不動産の登記申請に添付することにより、戸籍謄本の全部の還付が受けられ、他の手続きにそのまま使用できます。
3 被相続人の不動産と金融資産を調べます。
不動産は固定資産税通知書(さらに詳しくは名寄せしてもらった課税台帳登録事項証明書)
家にある権利書、不動産登記簿謄本や銀行との担保設定契約書等で不動産を漏れのないように調べます。
金融資産は通帳記帳をしたり、金融機関に残高照会をして調べます。
被相続人しか知らない金融機関があるので郵便物、取引書類等からすべてを割り出していく必要があります。
手続きは各金融機関で違うので、電話で問い合わせ申請書類等を送ってもらうか、店頭で受け取ります。
・不動産の調査
 名寄せによる全不動産の課税台帳登録事項証明書の取得と、判明不動産他私道や短小不動産の調査 手数料10,000円~
4 A 相続人全員の協議が成立する場合
 方法として 各遺産を各相続人に分ける「現物分割」と「代償分割」「換価分割」があります。

「代償分割」は相続人のうち一人又は数人だけに現物を相続させ、他の相続人へは代わりに代償金を支払います。この場合、現物を相続した者が、その後財産を処分することになり、譲渡した場合の所得はその相続人だけに帰属し、譲渡税もその相続人に限り生じます。不動産の場合、相続した者だけに登記して、登記した者から譲渡処分できます。

「換価分割」は、現物を共有の状態で換価して、得られる所得を分割する方法です。譲渡した所得は全員に帰属し、譲渡税は全員に対して生じます。

又、不動産を譲渡するために、一度一人の相続人に便宜的に登記した場合も、換価分割として、全員に譲渡税が生じますので、分割協議書の作成について注意が必要です。

B 相続人全員の協議不成立、又は相続人の一部に連絡がとれない場合
 相手側の反対の状況により交渉継続か、家庭裁判所の調停・審判の申し立てを検討します。
調停は相手方の住所地、又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄となります。
一方審判は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄となります。
調停をとばして審判を申立てた場合、職権で調停に付されることが多いので注意が必要です。
・遺産分割協議書の作成手数料 15,000円~
 人数やケースによります。

・遺産分割協議書の送付、捺印、回収の手続き。

・合意されている場合…無料

・合意されていない場合
 未知の相続人出現の場合
 相手方一人につき 5,000円~

 ※相手方により分割代償金が必要な場合があります。
  当事務所は未知の相続人に対して、依頼主様の声にありますように、圧倒的に依頼主様に有利な実績を積あげてきています。

「現物分割」は、各預貯金や各不動産をどの相続人が相続するかを記載して、それに基に書換や登記をするものです。

不動産については登記簿の記載事項にそって明示していく必要があり、又、後で遺産が判明する場合に備えて、工夫した記載が必要となる事もあります。
5 相続登記をするためには、各不動産を管轄している登記所に、申請書を作成して
提出する必要があります。

ステップ①の遺言書現物
ステップ②の戸籍謄本
ステップ③の固定資産税の評価証明書
ステップ④の遺産分割協議書を
それぞれのケースに合わせて、添付書類として添付して提出します。

なお自分で登記申請する場合でも、登記のための登録免許税は必要であり、不動産の固定資産評価額の0.4%が必要です。
評価額 1,000万円であれば4万円
    2,000万円であれば8万円を支払う必要があり、通常収入印紙を購入して貼付して提出します。
・相続登記手続 手数料
固定資産税 評価額により 45,000円~

ただし不動産の所在地により広島法務局本局
廿日市支局や呉支局と管轄が違う場合は別申請となります。

※相続登記手続きに上記ステップ①から④までの各手続きを組み合わせることができます。