各相続手続きと注意点

ステップ   各ステップ別手続き 注意点
1 (A) 公正証書遺言(秘密証書遺言除く)
 遺言書により相続を受けたその相続人だけで登記手続きできます。ただし遺言書執行者がいる場合は遺言執行者により手続きします。

(B) 公正証書遺言以外の遺言
 家庭裁判所による検認手続きを受けた後で、その相続人だけで登記手続きできます。
(A) 自分の知らない間に公正証書遺言が作成されている場合があります。被相続人の死亡後は相続人の一人から公正役場で開示請求ができます。

(B) 検証手続きは、相続人全員に家庭裁判所より検認日の通知が行きます。しかし検認日に全員が出席しなくてもて手続きはなされます。検認を受けるまで開封してはいけません。
2 被相続人の一生の戸籍謄本から相続人である子を確認します。
広島市で出生して、生活し死亡した場合は各区役所で請求することにより一生の連続した戸籍が一括で取得できます。
ただし、他都市へ転籍又は他都市から入籍等している場合は、一つずつ戸籍を読み、連続するように取得していきます。
新たな相続人が出現した場合は、その現在の戸籍まで行きついてから、現住所を調べる事ができます。
居住地の役所で戸籍を取得するのは簡単ですが、遠隔地の場合、郵便で定額小為替によって取得します。請求書を各役所のHPよりダウンロードする等、割合面倒です。

被相続人に子がなく死亡した場合、兄弟があれば兄弟全員が相続人になります。この場合、さらに兄弟死亡の場合は兄弟の相続人を調べる事となり注意が必要です。
又、被相続人が離婚をしている場合も、離婚先の戸籍に相続人がいないか注意が必要です。
3 不動産は、役所より郵送される固定資産税通知書を見るのが一番簡単な方法です。
又は、役所の税務課へ出向き、被相続人の氏名で課税台帳を検索してもらい、一覧表にしてもらえます。これを「名寄せ」してもらうといいます。
金融資産は相続人であることを証明する戸籍謄本(被相続人の死亡記載のある戸籍と自分が相続人であることを証明する除籍謄本と現在の戸籍謄本等)を提出して、相続人の一人から残高の開示請求ができます。

金融機関ごとに相続手続きの提出書類が違うので、この時よく確認する事です。
特にゆうちょ銀行の手続きは、残高金額により複雑になってます。
不動産でよく見落とされるのが、非課税の不動産です。私道である公衆用道路でも課税と非課税があったり、山林等評価額が僅かで課税台帳に載らない場合、これは名寄せにも出ないので、権利書や銀行の担保目録等のチェックが必要です。
4 遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますが、全員が一同に集まる必要はなく、分割協議書の内容を全員が同意して、実印で押印し印鑑証明書を添付します。
相続人が数人と少人数の場合は簡単ですが、多人数だと印鑑をもらうのに大変です。
様式は限定されていませんが、各ケースの雛形はあります。
未知の相続人が出現した場合、こちらも相手も初対面で、中には被相続人の存在も知らない事が多いのです。いきなり法的な交渉をするのではなく、手順を踏んでいく必要があります。
多人数の場合、分割協議書は一枚に全員が押印しなくても各自の証明書として、押印してもらう方法もあります。
5 相続登記を登記所に申請する場合に、必要事項を記入した相続登記の申請書と必要とされる添付書類を合わせて提出します。

必要な添付書類は、遺産分割協議による場合は、

1.被相続人の死亡を証する戸籍謄本(全部事項証明書)
2.相続人を確定するための被相続人の一生の戸籍謄本一式
3.登記簿の所有者の住所が被相続人の住所と一致することを証する住民票の徐票等
4.遺産分割協議書(全員の印鑑証明書付)
5.協議書に押印した全員の現在の戸籍謄本
6.登記する相続人の住民票

が基本的なものです。

遺言書による場合は、上記のうちの2、4、5が不要となりますが、登記する相続人と被相続人との相続関係を証明する戸籍と現在の戸籍が必要となります。
相続登記のための戸籍や印鑑証明書には、日付が限定されていません。
発行日より3ヶ月を超えていても使用することができます。
又、相続関係説明図を添付することで、戸籍類は原本還付してもらえます。
他の書類も原本をコピーして原本還付の手続きを取れば還付してもらえますので、金融資産の名義書換等の手続きに還付された書類一式を使用することができます。