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確定拠出年金と傷害保険金の相続について

[ 投稿日 ] 2016/07/27
[ お名前 ] みなみ
[ タイトル ] 確定拠出年金と傷害保険金の相続について
[ 投稿内容 ]
1、確定拠出年金の死亡一時金は相続財産でしょうか?
2、傷害保険の死亡保険金で名宛人がない場合は相続財産でしょうか?
またその場合生命保険金の500万円控除は使えますか?

返信(1)

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  • 新庄司法書士事務所

    相続財産とは、民法上は被相続人の死亡時に帰属していた一切の財産(権利と義務)をいいます。ご質問の年金の死亡一時金や死亡保険金は死亡を原因とした生じた財産であり民法上の相続財産ではありません。したがって原則的に遺産分割の対象とはなりません。
    しかし相続税法上は被相続人の死亡により相続人が財産を取得するので、相続財産としてみなされます。これを『みなし相続財産』といいます。
    1、確定拠出年金の死亡一時金は、本人があらかじめ受取人を指定していた場合はその受取人が、指定していなかった場合は配偶者、次にその子というように、年金法で受取人順位が決められており、遺産分割の対象にはなりません。
    しかし『みなし相続財産』として相続税の対象にはなりますので、退職金として扱われ、相続人人数かける500万円の非課税控除ができます。

    2、傷害保険の死亡保険金は死亡を原因として支払われるので、生命保険金の範疇です。通常の生命保険金は受取人を特定していますので、相続財産になりませんが、損害保険等は受取人が被相続人本人の場合があり、その場合相続財産となり遺産分割の対象となることがあります。

    ご質問の場合受取人を指定していないので、通常保険約款により相続人に支払われるので相続財産にはなりません。しかしこの場合も『みなし相続財産』で相続税の対象ですので、生命保険金の非課税額500万円かける相続人人数の控除額が使用できます。                                      

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