シートをコピーして数字を記入して計算してみましょう!
評価額 | ||||
財産 | 現預金 | 万円 | ||
不動産 | 万円 | |||
生命保険 | 被保険者が本人分のみ | 万円 | ||
退職金 | 万円 | |||
その他の資産 | 株式・投信・貸付金等 | 万円 | ||
債務 | 借入金 | 団信付は除く | △ | 万円 |
財産合計 a |
配偶者 | 配偶者がいる? | 人 |
①子供 | 全て成人と仮定。 法定相続順は下記参照。 |
人 |
②父母 | 人 | |
③兄弟姉妹 | 人 |
※法定相続順 ①子供 ②父母 ③兄弟姉妹の順・配偶者は常に相続人
子供がいれば配偶者と①子供が、いなければ配偶者と②父母が、子供も父母も
いなければ③兄弟姉妹が、法定相続人となる。
H27年改正案 | |
---|---|
a.財産合計 | 万円 |
b.生命保険控除 | 500×相続人数= 万円 |
c.退職金控除 | 500×相続人数= 万円 |
d.正味遺産額(a-b-c-葬儀費用) | 万円 |
e.基礎控除額 | 3000+相続人数×600= 万円 |
f.課税遺産総額 (d-e) |
万円 |
H27年改正 | |
---|---|
税額(1) 特典を利用しない場合 |
万円 |
税額(2)(注意※1) 申告して配偶者の税額軽減利用 |
万円 |
(注意※1) 税額(2)の軽減を受けるには申告が必要です。
※申告することにより、自宅不動産の土地評価が8割減されますが、ここでは考慮していません。
※相続人に養子が含まれる場合などの税額加算や相続人数の計算については、ここでは考慮していません。
※簡易計算による計算です。より詳しい計算や相続税対策をご希望の場合は当事務所へお問い合わせください。
税額が出た場合やご心配の方もお問い合わせください。
※平成27年1月1日現在の法令によっています。
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数を計算します
死亡した方の財産合計から葬儀費用と生命保険等控除を引いた金額が基礎控除額
以下の場合には相続税はかかりません
●生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数
土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産
額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算
されます)
例を挙げると
現金・預金・株式 | 3,000万円 |
土地・建物※3 | 6,000万円 |
生命保険金 | 2,500万円 |
債務借入金 | △1,000万円 |
財産合計 1億500万円 | |
生命保険金等控除 | 500×相続人3人 △1,500万円 |
葬儀費用 | △200万円 |
正味遺産額 8,800万円 |
正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
基礎控除額
3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4,800万円
課税財産
8,800万円-4,800万円=4,000万円
妻 4,000万円×1/2 = 2,000万円
長女 4,000万円×1/4 = 1,000万円
長男 4,000万円×1/4 = 1,000万円
妻 2,000万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 250万円
長女 1,000万円 × 10%(税率) = 100万円
長男 1,000万円 × 10%(税率) = 100万円
相続税の速算表 | ||
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課税遺産額に各相続人の法定相続分をかけた額 | 平成27年1月1日以後分 | |
税率 | 控除額 | |
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
妻 450万円×1/2 = 225万円
長女 450万円×1/4 = 112万5,000円
長男 450万円×1/4 = 112万5,000円