お知らせ

お祖父さん名義の土地に家を建てたが?

更新日:2016年3月31日

先日相続登記のお世話をしたお客様から、こういう相談がありました。

広島市旧市内にある100坪の土地に住んでいるが、登記簿の所有者は

お祖父さんのままになっている。区役所から来る固定資産税は支払っているので

大丈夫ですよねという話です。

何年か前に家を新築したとの事で、良く建てれましたねと聞くと、

現金で支払い建てたとの事です。

なるほど現金なら銀行の融資も関係ないし、建築屋さんも心配せずに建ててくれます。

この時銀行からお金を借りていれば、必ずお祖父さんから相続人に相続登記をしなければ

お金は貸してもらえません。

亡くなった方のの名義では、融資の担保をつけることも、売買もできないからです。

また役所の固定資産税の支払いはその不動産の所有者を証明するものではありません。

聞けばお父様の兄弟は7人とかで、確か遺産分割協議をして自分の父に相続されたはず

と聞いていると言われます。

であれば至急にその遺産分割協議書を捜し、もし添付の印鑑証明書が無くなっていても、

それをもとに現在の相続人(多分20人は超えるはずですが)に話をして、

遺産分割協議を完了させ、現在の居住者に相続登記を終える必要があります。

何かが起こって焦ってやるほど協議はこちらの不利になります。

落ち着いて時間のある時にこそ、丁寧な説明とお願いすることにより、

相続関係者の理解と協力を得る事ができます。

ちょうどこれと同じケースで相続人23人の事件を無事に完了してますので、

詳しくは『依頼主様の声 事例3 』をご覧ください。

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